相続土地国庫帰属制度で“負動産”とさよなら!

こんな悩みはありませんか?
- 遠く離れた土地を相続したものの、管理に手が回らない…
- 毎年かかる固定資産税や雑草・倒木の手入れ費用が負担になっている…
そんなときは、相続土地国庫帰属制度の活用で解決できる可能性があります。
〇相続土地国庫帰属制度とは
相続・遺贈で取得した、遠隔地かつ利用予定のない土地を
国に帰属させる制度です。
固定資産税や維持管理負担を一括で解消できます。
- 制度開始:令和5年4月~
- 対象地:遠隔地で管理困難な土地
〇制度の内容
1. 今、なぜ利用が急増しているのか?
地方の過疎化や相続人の高齢化に伴い、
遠隔地の使い道のない土地の管理負担が増大。
制度開始以来、不要な維持コストを抑える手段として
申請件数が急増しています。
最新申請状況(令和7年6月30日現在)
申請件数 | 4,001件 |
---|---|
内訳 | 田・畑:1,548件/宅地:1,391件/山林:620件/その他:442件 |
帰属(承認)件数 | 1,776件 農用地:553件/宅地:660件/森林:112件/その他:451件 |
却下件数 | 58件 主な理由:通路として利用中の土地、境界不明確な土地 など |
不承認件数 | 57件 主な理由:工作物等が存する土地、災害危険が高い土地 など |
取下件数 | 677件 主な理由:国や自治体による土地活用決定のため など |
2. 制度の基本ポイント(概要版)
※土地の地目・面積・利用状況によって、
必要書類や費用は変動します。
詳細はお問い合わせいただくか、法務省公式サイトをご確認ください。
🏞 対象となる土地
内容 | 詳細 |
---|---|
対象となる土地(例) | 相続・遺贈で取得した、遠隔地で利用予定のない管理困難な土地 |
対象外の土地(例) | 建物のある土地、担保権設定地、境界が不明確な土地など |
👤 申請できる人
区分 | 詳細 |
---|---|
申請者 | 相続人・受遺者(相続登記未了でも申請可能) |
共有地 | 共有者全員の同意と共同申請が必要(例外あり) |
📄 手続きの流れ(法務省HP準拠)
-
事前相談
法務局窓口やオンラインで制度概要を確認 -
申請書類の作成・提出
提出先:管轄法務局
必要書類:- 承認申請書(法務省所定様式)
- 相続関係説明図、地積測量図、現況写真
- 戸籍謄本・住民票など所有証明書類
- 審査手数料分収入印紙(14,000円/筆)
-
要件審査・現地調査
法務局が管理困難性や土地状況を確認 -
承認通知&負担金納付
納付期限:通知後30日以内
納付方法:指定金融機関で一括納付 -
国庫帰属
納付完了後、土地の所有権が国に移転。登記手続きは国が実施する。以後、国において土地を管理。
💰 費用について
審査手数料と管理負担金は、法務局に納める一律の公的費用です。土地の状況により追加の専門家報酬が発生する場合があります。
区分 | 金額・内容 |
---|---|
審査手数料 | 14,000円/筆(収入印紙) ※申請時に法務局へ納付。返金不可。 |
管理負担金 |
原則200,000円/筆(10年分一括) ※承認後に法務局へ納付。地目・面積・都市計画区分により変動。 |
専門家報酬 | 33万円(税込み)~ |
📎 参考リンク
3. 利用のメリット
- 遠隔地の土地を手放し、管理負担をゼロにできる
- 固定資産税や維持コストの軽減
- 地域景観の保全・荒廃防止に貢献
4. 注意点
- 一度帰属すると取消・返還はできない
- 帰属不可となる可能性がある
- 審査手数料・管理負担金、専門家への報酬等の費用負担が発生する
5. 手続きのステップ(かんたんガイド)
- 相談:法務局窓口またはオンラインで事前確認
- 申請:書類を揃えて管轄法務局に提出
- 審査・調査:書類審査と現地調査を実施
- 納付:負担金を指定金融機関で一括納付
- 登記:国への帰属登記完了後、旧所有者登記を抹消
〇事務所の強み
相続土地国庫帰属制度の専門家はまだ少数。
土地家屋調査士 淵名事務所と、相続国庫土地帰属制度の実績がある司法書士事務所が協力し対応します。
- 全国でも数少ない、相続国庫土地帰属制度の実績あり
- 土地の境界、不動産登記、相続手続きの専門家による柔軟かつスピーディな対応
- 遠方のお客様もご安心の全国サポート
- 初回無料相談で不安をまるごと解消
〇お問い合わせ
手続きの流れや費用、その他不動産に関するお困りごとなど、まずは無料相談でご不明点をすべてクリアに。
- 土地家屋調査士 淵名事務所
- 電話:0536-23-3470
- お問い合わせフォーム:https://fuchina-office.com/contacts/
今後の記事予告&コメント募集
当ブログでは、相続土地国庫帰属制度の最新情報や
手続きのポイントを今後も定期的に発信していく予定です。
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