【随時更新中】登記や測量に関するよくあるご質問について
土地に関すること
隣の土地との境界をはっきりさせるには?
「お隣との境界(筆界)がどこか分からない」「土地を売却したいけれど、お隣との境界がはっきりしていない」といった場合は、法律に基づいた公的な手続きである「土地境界確定測量」を行う必要があります。
境界を明確にすることで、将来の土地のトラブルを未然に防ぎ、大切な資産価値を正しく守ることができます。
【手続きの具体的な流れと当事務所のサポート】
1. 資料調査(法務局や役所のデータを分析)
まずは当事務所にて、法務局に残されている古い地図(公図)や地積測量図、役所が保管している過去の公的な図面・資料などをすべて集め、歴史的な経緯を徹底的に調査します。
2. 現地での調査・測量
最新の測量機器を使い、現在の土地の形状や、ブロック塀・既存の古いコンクリート杭などの位置をミリ単位で正確に測量します。集めた資料のデータと、実際の現地の状況を高度な技術で照らし合わせます。
3. ご近所の方との「現地立ち会い」
お隣の土地の所有者様(場合によっては道路や水路を管理する役所の担当者)に現地にお集まりいただき、私が間に立って、資料や測量データに基づいた正しい境界線についてご説明し、一緒にご確認(立ち会い)いただきます。
4. 境界杭(永続標)の設置と「境界確認書」の作成
全員の合意のもとで境界がはっきりしたら、その場所に「コンクリート杭」や「金属プレート」などの永久的な境界標を正しく設置します。さらに、その成果を反映した正確な図面を添えて、お互いに実印を押し合う公式な書類「土地境界確認書(筆界確認書)」を作成し、それぞれで大切に保管します。
🤝 当事務所にお任せいただくメリット
境界確定において、最も重要であり、かつ一般の方が一番不安に思われるのが「お隣様との現地立ち会い(お話し合い)」です。
当事務所なら、これまで新城市周辺で地域に密着して培ってきた信頼関係と、元公務員としての行政窓口(道路や水路の境界決め)とのスムーズな調整力を活かし、お隣様にも安心・納得していただけるよう、誠実で丁寧なクッション役となって手続きを進めます。安心してお任せください。
💡 まずは無料でご相談ください
「境界の杭が1本だけ見当たらない」「お隣と少し意見が食い違っているかもしれない」といった初期の段階でも、こじれる前にお早めに土地家屋調査士にご相談いただくことが、早期解決への一番の近道です。
境界が未確定でも土地を売却できますか?
結論から申し上げますと、境界が未確定のままでも土地を売却すること自体は法律上可能です。これを「公簿売買(こうぼばいばい)」などと呼びます。
しかし、実際の不動産取引の実務においては、境界が未確定のまま売りに出すことは売主様にとって非常に不利になるケースが多く、おすすめできません。
境界が未確定のまま売却を急ぐと、以下のような大きなリスクやデメリットが発生します。
❌ 境界未確定で売却する際のリスクとデメリット
・買主様から敬遠され、売却価格が下がる:お隣とのトラブルを恐れて買い手が付きにくくなるため、相場よりも大幅に値引きを要求される傾向があります。
・買主様の住宅ローン(融資)が通らない:多くの金融機関では、境界がはっきりしていない(担保としての価値が不安定な)土地への融資を認めないこともあり、買い手が購入を断念せざるを得なくなります。
・売却後に深刻な契約トラブルに発展する:引き渡し後に「実はブロック塀の所有権でお隣と揉めている」「図面と実際の面積が違う」といった問題が発覚した場合、売主様が損害賠償や契約解除を求められるリスク(契約不適合責任)が高まります。
💡 事前に「土地境界確定測量」を行うべき理由(メリット)
一般的な不動産の売買契約では、条件として「売主の責任と負担において、お隣との境界を確定させてから引き渡す」という特約(境界確定特約)をつけるのが通常です。
あらかじめ土地家屋調査士に依頼して境界を明確にしておくことで、土地の資産価値を最大限に高めて、相場の適正価格で、なおかつ後々のトラブルの心配なく安全に売却することができます。
🤝 当事務所にお任せいただくメリット
「売却が決まりそうだから急いで境界をはっきりさせたい」「不動産会社から測量を勧められた」という場合は、どうぞすぐにご相談ください。
当事務所なら、土地家屋調査士としてスピーディーかつ正確に現地を測量し、お隣様との立ち会い交渉も丁寧に行います。さらに、元公務員・行政書士としての知見も活かし、売却の前提となる「土地の利用規制の確認」や、必要に応じた「農地転用」などの行政手続きまでワンストップでトータルにサポートいたします。
土地の測量にかかる費用はどれくらい?
土地の測量にかかる費用は、一般的な宅地(お隣がすべて民有地の場合など)であれば、約40万円~50万円程度が目安となります。
ただし、土地の測量費用は定価というものがなく、以下のような土地の状況や周辺環境によって大幅に増減する性質があります。
💡 測量費用が変動する主な理由(具体例)
・お隣が「国や市役所」の土地(道路や水路など)の場合:役所の担当者との公式な立ち会い手続き(官民境界確定)が必要になるため、費用や期間がプラスされる傾向があります。
・土地の広さや形状:土地が広大な場合や、複雑に入り組んだ形をしている場合、測量するポイントが増えるため費用が変わります。
・現地の環境:高低差が激しい土地や、草木がうっそうと生い茂っていて伐採が必要な場合などは、作業の難易度に応じて変動します。
・過去の資料の有無:法務局や役所に信頼性の高い過去の図面が残っているかどうかでも、調査の手間が変わります。
🤝 淵名事務所では「事前の現地調査と明確なお見積り」を徹底しています
「自分の土地の場合、結局いくらかかるのか不安…」という方もどうぞご安心ください。当事務所では、いきなり費用を請求するようなことは絶対にありません。
まずは一度、現地を丁寧に拝見させていただき、法務局の資料等も確認した上で、お客様の土地の状況に合わせた詳細で明確な御見積書を事前にご提示いたします。お見積りの内容にご納得いただいてから初めて正式なご契約・作業開始となります。
🔍 まずはお気軽に現地確認をご相談ください
新城市周辺の土地の特性や役所の手続きを熟知した土地家屋調査士が、フットワーク軽く現地へ伺います。「売却のために概算を知りたい」「お隣とのトラブルを防ぐために測量したい」など、まずは現状をお気軽にお聞かせください。
登記簿に書かれた面積と実際が違うことはある?
結論から申し上げますと、登記簿に記載されている面積(地積)と、実際の土地の面積がまったく違うということは珍しくありません。
このように登記簿と実測の面積がズレている土地のことを、実務では「縄伸び(なわのび)」や「縄縮み(なわちぢみ)」と呼びます。
💡 なぜ登記簿と実際の面積がズレてしまうのか?
日本の土地の多くは、明治時代の「地租改正(税金集めのための調査)」の際に、当時の大まかな技術や道具を使って地元の人々が測量した記録がベースになっています。そのため、最新の精密な測量機器を使ってミリ単位で測り直してみると、登記簿の数値と大きく異なるケースが多々あるのです。
❌ 面積のズレをそのまま放置するリスク
・土地の売買や相続がスムーズにできない:不動産取引では「実際の面積」が確定していないと、買い手が不安に思い契約が進まない原因になります。
・固定資産税を余分に払っている可能性がある:登記簿の面積を基準に税金が計算されているため、実際の土地が登記簿より狭い場合、何年にもわたって無駄な税金を支払い続けていることになります。
・お隣との境界トラブルに発展しやすい:お互いの認識している面積と登記簿の数値が違うと、ブロック塀の建て替えなどの際に境界を巡って揉める原因になります。
🛠 解決策:正確な測量と「地積更正登記」
このズレを解消するためには、まず土地家屋調査士が法務局の資料や現地の状況を徹底的に調べ、お隣の土地所有者様との立ち会いのもとで正確な境界と「正しい面積(実測面積)」を算出します。
その上で、法務局に対して登記簿の面積を正しい数値に直す「地積更正登記(ちせきこうせいとうき)」を申請することで、あなたの法的な財産である土地のデータを100%正しい状態に修正できます。
🤝 当事務所にお任せいただくメリット
「古い土地なので一度しっかり測ってみたい」「売却や相続の前に登記簿を正しく直しておきたい」という場合は、どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所なら、土地家屋調査士としての精密な測量と法務局への更正登記申請はもちろん、元公務員の行政書士としての知見を活かし、土地の適正な管理や将来の活用方法、税務に関わる役所への確認までワンストップで親身にサポートいたします。
境界の杭が見つからない
お隣との境目にあるはずの「境界杭(コンクリート杭や金属プレートなど)」が見当たらない場合、もともと設置されていなかったケースのほか、道路工事やブロック塀の工事、経年劣化によって土に埋もれたり、消失してしまったりした可能性があります。
境界杭が見つからないときの正しい対処法と、解決までの流れをご紹介します。
🔍 ステップ1:まずは現地をよく探してみる
まずは境界がありそうな場所の周辺を、安全に配慮しながら少し掘り起こしたり、草を刈ったりして探してみましょう。「以前の工事の土砂で数センチだけ埋もれていた」というケースは意外と多いものです。
🗺️ ステップ2:手元にある「測量図面」を確認する
もし過去の「地積測量図」や「土地境界確認書(図面)」がお手元にあれば、それを見て「「自分やお隣の土地の境界標の種類や寸法はなにか」といった位置の目安をつかむことができます。
⚠️ 【重要】絶対にやってはいけないこと
「図面を見て、だいたいこの辺りだから」と、ご自身で勝手にホームセンターなどで買った杭を打ち直したりすることは絶対におやめください。もし位置が数センチでもズレていた場合、お隣様との深刻な境界トラブルに発展する原因になります。また、将来いざ土地を売却する際にお隣様からの協力(立ち会い合意)が得られなくなるなど、大きなデメリットに繋がることがありますので、必ず専門家へご相談ください。
🛠️ ステップ3:見つからない場合は土地家屋調査士へ相談する
どうしても見つからない、または位置に確信が持てない場合は、専門的な調査が必要になります。土地の過去の状況によって、以下のいずれかの方法で解決を図ります。
・過去に公式な新しい時代の図面(地積測量図など)がある場合 ➔「境界標の復元(ふくげん)」
法務局の図面や残っている他の境界杭、周囲の基準点から逆算して、元々あった正確な位置をミリ単位で割り出し、お隣様の立ち会いと同意のもとで正しい境界杭を再設置します。
・もともと杭や図面がない、または古い場合 ➔「土地境界確定測量(かくていそくりょう)」
過去に正しい境界が決められていなかった場合は、古い地図や公的な資料をすべて集めて現地をイチから測量します。お隣の所有者様にも現地で立ち会っていただき、双方納得の上で新しい正しい境界線を確定し、公式な境界杭を設置します。
どちらのケースに該当するかは、当事務所で法務局の資料をお調べすればすぐに分かりますので、まずは安心してお任せください。
🤝 当事務所にお任せいただくメリット
「お隣との関係性もあるから、角が立たないように杭を復元したい」「家を売るために杭を揃えたい」といったご要望は、当事務所へお任せください。
地域密着の土地家屋調査士として、最新の測量技術に基づいた正確な位置への復元はもちろん、元公務員としての丁寧な対話力を活かし、お隣の所有者様にもしっかりとご納得いただける形で誠実に手続きを進めます。
建物に関すること
建物表題登記と所有権保存登記って何が違う?
新築でマイホームなどを建てた際、役所や銀行から「登記をしてください」と言われますが、実は新築時の登記は「建物表題登記」と「所有権保存登記」という、役割の異なる2種類の手続きを順番に行う必要があります。
それぞれの違いと役割を分かりやすく整理しました。
1. 建物表題登記(建物のプロフィールの登録)
建物の場所、種類(居宅や店舗など)、構造、正確な床面積など、「どんな建物がそこに建ったのか」という物理的な状態を一番最初に登録する登記です。
・期限:建物が完成してから1ヶ月以内の申請が法律で義務付けられています。
・専門家:私たち土地家屋調査士が、現地を正確に測量・調査して申請を代行します。
2. 所有権保存登記(建物のオーナーの登録)
表題登記が完了した後に、「この建物は誰のものか」という所有権(権利)を一番最初に記録する登記です。
・必要性:義務ではありませんが、この登記をしておかないと「住宅ローン」を組むための担保設定(抵当権設定)ができず、将来土地や建物を売却することもできません。
・専門家:法律と権利の専門家である司法書士が手続きを行います。
💡 渕名事務所なら、専門家同士の連携もワンストップで安心です
このように、新築時の手続きは「土地家屋調査士(表題登記)」から始まり、次に「司法書士(保存登記)」へとバトンタッチする流れになります。当事務所では、信頼できる司法書士の先生と日頃から緊密に連携を取りながら、一連の手続きが滞りなくスムーズに進むよう窓口となってトータルでサポートいたします。お客様がそれぞれの専門家を個別に探して手配する手間や不安は一切ありませんので、安心してお任せください。
新築した建物の登記はどうすればいい?
建物が新築で完成したら、その建物の物理的な状態(所在、種類、構造、床面積など)を公に証明するために、法務局に「建物表題登記」を申請する必要があります。この登記を行わないと、その後の所有権保存登記(名義の登録)や、住宅ローンを組むための担保設定(抵当権設定)ができません。
【手続きの流れと当事務所のサポート】
1. 資料の調査と現地での測量
建築確認通知書などの書類をお預かりし、実際に現地へ伺って建物の外周や各階の床面積を正確に測量・調査します。
2. 登記申請書類・図面の作成と申請代行
法律に基づいた正確な「各階平面図」や「建物図面」を作成し、法務局への申請手続きをすべて代行いたします。
💡 当事務所ならではのワンストップの強み
新築時には、建物の登記だけでなく、お隣との境界をはっきりさせる「土地の境界確定」や「分筆登記」、あるいは「農地転用」の国定手続きがセットで必要になるケースが多々あります。当事務所なら、土地家屋調査士・行政書士のダブルライセンスを活かし、土地の調査から新築の登記までワンストップでスムーズに対応可能です。窓口が1つで済むため、ハウスメーカー様や施主様の手間と時間を大幅に節約できます。
⚠️ ご注意ください
建物表題登記は、建物が完成してから1ヶ月以内の申請が法律で義務付けられています。期日を過ぎると過料がかかるリスクがあるほか、入居やローンの実行スケジュールにも影響が出ることがありますので、建物が完成する前(足場が外れた頃など)の、お早めのご相談がおすすめです。
建物の構造や用途を変更したときに必要な手続きは?
建物の増築をして床面積が変わったり、リフォームで平屋から2階建てにしたり、あるいは「店舗から住宅」へ用途を変更したときなどは、法務局で「建物表題変更登記」の手続きを行う必要があります。建物の現在の正しい状態を登記簿に反映させるための大切な手続きです。
【どのようなときに必要?(具体例)】
・建物を増築して部屋を増やしたり、一部を取り壊して減築したとき
・「店舗」だった建物をリフォームして「居宅(住宅)」に変更したとき
・車庫や物置などの「附属建物」を新しく敷地内に建てたとき
【手続きの流れと当事務所のサポート】
1. 現地の調査と正確な測量
確認済証や工事完了引渡証明書などの書類をお預かりし、実際に現地へ伺って変更後の建物の構造や床面積を正確に調査・測量します。
2. 変更図面の作成と申請代行
法律に基づいた新しい「各階平面図」や「建物図面」を作成し、法務局への変更申請手続きをすべて代行いたします。
💡 変更登記をしないままだとどうなる?
建物の登記が古いまま(実際の状態とズレている状態)だと、**その建物を担保にしてリフォームローンや新たな融資を組むことができなくなります。**また、将来いざ土地や建物を売却しようとした際にも、買い手への名義変更手続きが進められずトラブルの原因になってしまいます。
🤝 当事務所にお任せいただくメリット
リフォームや用途変更に際して、「大昔の増築の登記が漏れていた」「農地の一部に物置を建ててしまった」といった複雑なケースが絡むことも少なくありません。当事務所なら、元公務員の行政書士・土地家屋調査士としてのダブルライセンスを活かし、土地の利用状況の見直し(農地転用など)から建物の変更登記まで、すべてワンストップでスムーズに解決いたします。
⚠️ ご注意ください
建物表題変更登記は、変更の工事が完了した日から1ヶ月以内の申請が法律で義務付けられています。融資の実行スケジュールや、将来の資産価値を正しく守るためにも、工事が決まった段階での、お早めのご相談がおすすめです。
建物を取り壊したときはどうすればいい?
建物を解体・取り壊したときは、その建物がなくなったことを証明するために、法務局で「建物滅失登記(めっしつとうき)」の手続きを行う必要があります。この手続きを行うことで、登記簿上から建物の情報が正しく抹消されます。
【手続きの流れと当事務所のサポート】
1. 現地の確認と必要書類の収集
実際に建物が取り壊されていることを現地で調査・確認します。また、解体業者様から発行される「解体証明書(取毀証明書)」などの必要書類を整理します。
2. 滅失登記の申請代行
法務局に提出する申請書を作成し、現場写真などの必要書類を添えて、土地家屋調査士が確実に取り壊しの登記申請を代行いたします。
💡 放置するとどうなる?滅失登記を行うメリット
・固定資産税のストップ:滅失登記をしないままだと、解体後も存在しない建物に固定資産税が課税され続けてしまうリスクがあります。正しく登記を行うことで、翌年以降の無駄な課税を確実にストップします(役所の税務課とも連動します)。
・土地の売買や新築が可能に:古い建物の登記が残ったままだと、その土地を売却したり、新しく建物を建ててローンを組むことに支障が出る場合があります。
🤝 当事務所にお任せいただくメリット
「昔取り壊したはずの建物の登記がそのまま残っていた」「解体業者が倒産していて証明書が集まらない」といった複雑なケースでも、元公務員としての経験と土地家屋調査士の専門知識を活かし、法務局と調整しながらスムーズに解決いたします。
⚠️ ご注意ください
建物滅失登記は、建物を取り壊した日から1ヶ月以内の申請が法律で義務付けられています。「解体工事が終わったら、セットで滅失登記まで行う」とおぼえていただき、どうぞお早めにご相談ください。
共有の建物を区分所有にするには?
マンションのように1棟の建物を部屋ごとに分けて、それぞれ独立した別々の所有権(マイホームなど)にすることを「区分所有(くぶんしょゆう)」と呼びます。共有名義の建物をこの区分所有に変更するには、法務局に「区分建物表題登記」を申請する必要があります。
【どのようなときに必要?(具体例)】
・分譲マンションや、店舗と住宅が一体になった複合ビルなどを新築したとき
・「二世帯住宅」で、親世帯と子世帯のそれぞれの居住空間(1階と2階など)を完全に独立した別々の不動産として登記したいとき(※構造上の要件を満たす必要があります)
・もともと1つの大きなお店や倉庫だった建物を、壁で仕切って複数の独立した店舗として別々に所有・売買できるようにしたいとき
【手続きの流れと当事務所のサポート】
区分建物として認められるためには、それぞれの部屋が壁や床で完全に遮断され、それぞれが独立して利用できる状態(構造上・利用上の独立性)である必要があります。
当事務所では、現地へ伺って各住戸・各部屋の床面積を正確に測量し、どこからどこまでが自分の部屋かという「専有部分」と、廊下や階段などの「共用部分」の範囲を法律に基づいて明確に区別した上で、正確な図面を作成して法務局への申請をすべて代行いたします。
💡 区分所有(区分登記)にするメリット
建物をそれぞれの独立した不動産として分けることで、自分の持ち分の部屋(専有部分)だけで個別に住宅ローン(融資)を組んだり、将来的にその部屋だけを第三者に売却・賃貸したりすることが可能になります。また、親族間での将来の相続トラブルを未然に防ぐためにも非常に有効な手段です。
🤝 当事務所にお任せいただくメリット
二世帯住宅や店舗ビルの区分登記は、壁の位置や出入口の構造チェックなど、専門的な判断が非常に多く難易度が高い手続きです。当事務所なら、土地家屋調査士としての正確な測量・図面作成はもちろん、元公務員の行政書士として、将来の権利関係の整理や親族間での合意書・契約書の作成に関するご相談まで、ワンストップでトータルにサポートいたします。どうぞ安心してお気軽にご相談ください。
相続土地国庫帰属制度に関すること
相続土地国庫帰属制度とは何ですか?
「相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)」とは、相続や遺贈によって引き継いだものの、「遠方に住んでいて管理ができない」「使い道がないのに固定資産税だけがかかり続けている」といった不要な土地を、一定の条件を満たすことで国に引き取ってもらえる制度です。
近年問題になっている、放置された「所有者不明土地」の発生を防ぐ目的で創設されました。管理の手間や税金の負担から解放される新しい選択肢として注目されています。
⚠️ ただし、どんな土地でも国が引き取ってくれるわけではありません
国が管理を引き継ぐため、以下のような「管理に手間や費用がかかる土地」は対象外(却下・不承認)となります。
・建物が建っている土地(解体して更地にする必要があります)
・お隣との境界(筆界)がはっきりしていない土地、争いがある土地
・土壌汚染や埋設物(ゴミや古い瓦礫など)がある土地
・崖(がけ)があって崩落のリスクがある土地、通路がない土地
💰 手続きに必要な費用について
この制度を利用するには、審査のための「申請手数料」のほか、国に引き渡す際に「10年分の土地管理費に相当する負担金(原則20万円〜)」を国に納める必要があります。
🤝 当事務所にお任せいただくメリット
「実家の土地を国に引き取ってもらいたいけれど、うちの土地は条件をクリアしている?」と不安な方は、どうぞお気軽にご相談ください。
この制度を申請するためには、法務局の綿密な資料調査だけでなく、「建物がないか」「境界は明確か」「崖や埋設物はないか」といった現地の正確な調査が不可欠です。当事務所なら、土地家屋調査士としての専門的な現地調査(必要に応じた境界確定測量)と、元公務員の行政書士としての書類作成・行政窓口への申請手続きまで、ワンストップでトータルにサポートいたします。
どんな土地が対象になりますか?
相続土地国庫帰属制度において、「どのような土地であれば国に引き取ってもらえるのか」、その主な対象要件を整理しました。
基本的に「地目(宅地・農地・山林など)や面積、地域の指定」に関わらず申請することは可能ですが、国が引き取った後に管理上の問題が生じないよう、以下のような条件をクリアしている必要があります。
✅ 対象となる土地の主な要件
・建物が建っていないこと:
・担保権や使用収益権が設定されていないこと:抵当権が残っていたり、他人に貸し出す契約(借地権など)が残っていたりしない土地であることです。
・他人による利用がないこと:不法占有されている形跡がなく、通路や墓地、境内地などとして現に使われていない土地であることです。
・境界や権利関係が明確であること:お隣の土地との境界(筆界)について争いがなく、所有権の帰属(誰の土地か)がはっきりしている土地であることです。
💡 「農地」や「山林」でも対象になります!
「市街化調整区域にある農地」や「地方の山林」であっても、上記の要件をクリアしていれば制度の対象になります。「売りたくても売れない地方の土地」でお悩みの方にとっては、非常に大きなメリットとなります。
🤝 当事務所にお任せいただくメリット
条件にある「境界や権利関係が明確であること」を満たすためには、法務局の古い図面と現地の状況を突き合わせる正確な調査が必要であり、境界が未確定な場合は事前に「土地境界確定測量」を行う必要があります。
当事務所なら、土地家屋調査士として境界の確認や測量、杭の設置を行うだけでなく、元公務員の行政書士として農地の現状確認や全体の書類作成まで一括して対応可能です。あなたの土地が対象になるかどうかの診断からサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
※詳細な条件や対象外(却下・不承認)となる具体的な要件につきましては、
法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度について」
もあわせてご参照ください。
誰が利用できますか?
相続土地国庫帰属制度は、誰でも自由に申請できるわけではなく、「相続や遺贈によって、その土地の所有権を引き継いだ相続人」が対象となります。みずから売買で進んで購入した土地や、法人が所有している土地などは対象になりません。
手続きを進めるにあたって、以下の実務上の重要なポイントを押さえておく必要があります。
⚠️ 申請前には「相続登記(名義変更)」が必要です
「まだ亡くなった親の名義のままだから、そのまま国に引き取ってもらいたい」と思われるかもしれませんが、制度を利用するためには、事前に法務局で相続登記を済ませ、名義をあなた(申請人)に変更しておくことが望ましいです。
👥 土地が「兄弟や親族との共有名義」になっている場合は?
相続によって1つの土地を複数人で共有している場合、共有者「全員」で共同して申請を行う必要があります。
ただし、共有者のうち1人でも「相続」によってその土地を取得していれば、他の共有者が売買などで取得した人であっても、全員で一緒に申請することができます。
🤝 当事務所にお任せいただくメリット
「相続登記がまだ終わっていない」「遺産分割協議の段階だけど、この制度を使いたい」という方も、どうぞご安心ください。
当事務所なら、元公務員・行政書士としての知見を活かし、提携する司法書士の先生と連携した、土地を引き継ぐための親族間での遺産分割協議書の作成や戸籍集め、「相続登記」の手配まで対応いたします。その上で、土地家屋調査士として現地の境界チェックや国への申請手続きへとスムーズにバトンを繋ぎます。何から手を付ければいいか分からない段階でも、まずは丸ごと当事務所へお気軽にご相談ください。
申請手続きの流れは?
【申請手続きの主な流れと当事務所のサポート】
1. 承認申請書の提出
土地の所在地を管轄する法務局(または地方法務局)へ、「相続土地国庫帰属申出書」と必要な添付書類・審査手数料を提出します。
★当事務所のサポート:お役所手続きに強い元公務員の行政書士として、複雑な申請書類の作成について、責任を持って代行いたします。
2. 法務局による審査
法務局の担当者による書面審査や、実際の現地の状況を確認する実地調査(現地調査)が行われます。
★当事務所のサポート:土地家屋調査士の視点から、審査で厳しくチェックされる「境界の明瞭さ」や「建物の有無」などを事前に現地調査し、一発で審査が通りやすいよう万全の対策を整えます。
3. 審査結果の通知(承認または不承認)
・承認の場合:通知後「負担金」を納付することで、土地の国庫帰属が完了します。
・不承認の場合:土地を引き続き所有することになるため、相続登記等の検討が必要です。
★当事務所のサポート:万が一「不承認」の通知が届いた場合や、事前の調査で国庫帰属が難しいと分かった場合でも、当事務所ならそのまま引き続き、土地の測量・分筆登記や、将来を見据えた相続登記を専門家につなぐなど、ワンストップで対応可能です。
手数料や費用はかかりますか?
相続土地国庫帰属制度を利用する際には、「国に納める費用(手数料・負担金)」と「手続きを依頼する専門家への報酬」の2種類が必要になります。
それぞれの具体的な金額の目安と、実務上の注意点をまとめました。
💰 1. 申請時:審査手数料(国に納める費用)
・金額:土地1筆(ふで)につき 14,000円
(※こちらは法務局へ納める全国一律の定額手数料です)
⚠️ 【重要】一度納付された審査手数料は、審査の結果「却下」や「不承認」になって引き取ってもらえなかった場合でも、一切返還されません。そのため、事前に条件をクリアしているか綿密に調査してから申請することが非常に重要です。
💰 2. 承認時:国庫帰属負担金(国に納める費用)
・金額:土地1筆につき 200,000円~
国が引き取った後の「10年分の土地管理費」として、承認後に国へ納めるお金です。原則は20万円ですが、土地の種目(宅地・農地・山林など)や面積、周辺の環境(市街地かどうかなど)によって金額が加算・計算されます。例えば、市街地にある広い宅地や、一部の広大な農地・山林などは、面積に応じた算定式により20万円以上の負担金が必要になるケースがあります。
💼 3. 専門家への報酬目安
・金額:約200,000円~
申請書類の作成や、法務局・現地での専門的な調査を行うための報酬です。こちらも土地の所在地や個別状況により変動します。
🤝 当事務所にお任せいただくメリット
「うちの土地の場合、国に納める負担金はいくらになる?」「不承認になって14,000円を無駄にしたくない…」と不安な方は、まずは当事務所の事前調査をご利用ください。
当事務所なら、土地家屋調査士として「境界を明確にできそうか」「負担金がいくらになりそうか」を現地と資料から正確に算出します。その上で、元公務員の行政書士としてリスクの低い確実な申請書類を作成するため、無駄な出費を抑え、最もスムーズで安心な手続きをご提案できます。まずは無料の見積もりからお気軽にご相談ください。
農地転用手続きに関すること
新城市(東三河地区)の農地を住宅地や駐車場にしたいのですが、手続きにどれくらいの期間がかかりますか?
農地転用の手続きは、その農地が「市街化区域」にあるか「市街化調整区域」にあるかで期間が大きく異なります。
新城市に多い市街化調整区域の場合、農業委員会への申請締め切りが毎月決まっており、受付から許可が下りるまで2か月前後かかります。
また、転用に伴い分筆の手続きや現地の測量が必要なケースも多いため、計画がある場合はお早めにご相談いただくことをおすすめします。
当事務所では、現地調査・測量から行政手続きまで一貫して対応し、無駄のないスケジュールで進めます。
親から相続した農地(田んぼ・畑)を、そのまま放置してしまっています。農地転用は可能ですか?
長年耕作されておらず、雑草や立木が生い茂って事実上農地ではない状態(荒廃農地・耕作放棄地)であっても、登記簿上の地目が「田」や「畑」であれば、そのままでは家を建てたり売却したりすることはできず、農地法の規制を受けます。
このような場合、現況に応じて「非農地証明願」を農業委員会に申請するか、通常の「農地法第4条・5条」の転用許可申請を行う必要があります。
当事務所では、現地をしっかりと調査した上で、最もスムーズに土地を活用・処分できる手続きをご提案いたします。
農地を転用して家を建てる場合、行政書士と土地家屋調査士の両方に依頼が必要ですか?
農地転用申請(行政書士業務)と、土地の境界を確定させる測量や、地目を変更する登記、あるいは土地を切り分ける分筆登記(土地家屋調査士業務)が必要になることがあります。そのため、一般的には2人の専門家に別々に依頼しなければなりません。
当事務所は「行政書士」と「土地家屋調査士」の両資格を保有しているため、農地の手続きから、現地の測量、最終的な登記申請まで、すべての窓口を一つにまとめてワンストップで対応可能です。打ち合わせの手間や時間、費用などのコストを大幅に削減することができます。
「青地(あおち)」の農地は転用できないと言われましたが、本当に無理なのでしょうか?
農業振興地域内にある農地(通称:青地)は、原則として農地転用が認められていません。どうしても転用したい場合は、まずその農地を農業振興地域から外してもらう「農振除外(のうしんじょがい)」という非常にハードルの高い手続きを最初に行う必要があります。
新城市をはじめ東三河の各自治体ごとに、この農振除外の受付時期は年に数回しかなく、手続き完了までに半年〜1年以上の長期間を要します。当事務所では、その土地が農振除外の要件を満たしているかどうかの事前調査から親身にサポートいたしますので、まずは一度ご相談ください。
相続で農地(田・畑)を引き継ぎましたが、自分が耕作するわけではありません。何か手続きは必要ですか?
相続によって農地の権利を取得した場合は、農地を転用して別の用途に使う使わないに関わらず、「農地法第3条の3の届出」を農業委員会に提出することが義務付けられています。
これは「相続を知った時点から10ヶ月以内」に行う必要があり、期限を過ぎると過料の対象となる場合もあります。
当事務所では、この3条の3の届出はもちろん、将来的にその農地をどう管理・処分していくか(転用して売却する、あるいは相続土地国庫帰属制度を利用して国に引き取ってもらう等)の先を見据えたご相談も合わせて承ります。