農地転用(許可・届出)なら
新城市・東三河の土地家屋調査士ふちな事務所
■ 農地転用とは
農地を宅地・駐車場・事業用地など、農地以外の用途に変更する際に必要となる手続きです。
農地法に基づき、農地の所在地・面積・転用目的・事業計画などが審査され、許可または届出が必要になります。
行政書士として、区域区分の調査から必要書類の作成、農業委員会への申請まで一貫して対応します。
■ 農地転用の種類(農地法に基づく4区分)
● 農地法第4条許可(自己の農地を自ら転用)
農地の所有者自身が、農地を宅地・駐車場・事業用地などに転用する場合に必要です。
● 農地法第5条許可(権利移動+転用)
農地を売買・賃貸し、買主・借主が転用する場合に必要です。
「権利移動」と「転用」が同時に行われるケースです。
● 農地法第4条届出(市街化区域内の自己転用)
市街化区域内の農地を、所有者自身が転用する場合は許可ではなく届出で足ります。
● 農地法第5条届出(市街化区域内の権利移動+転用)
市街化区域内の農地を売買・賃貸し、買主・借主が転用する場合は届出で足ります。
※区域区分(市街化区域/市街化調整区域/農振地域)により、必要な手続きが大きく異なります。
■ 農地転用が必要になる主なケース
- 農地に住宅を建てたい
- 農地を売却するために転用が必要と言われた
- 相続した農地を宅地として利用したい
- 駐車場や資材置場として使いたい
- 農地を事業用地として利用したい
- 市街化区域内の農地を宅地にしたい
■ 農地転用の流れ
事前調査(区域区分・農振除外の要否・法令制限の確認)
都市計画区域、農振地域、用途地域、接道状況などを確認し、許可・届出の区分を判断します。
必要書類の収集
登記記録、地図、公図、地積測量図、土地利用計画図、排水計画資料など、申請に必要な資料を揃えます。
申請書類の作成
申請書、事業計画書、位置図、平面図、資金計画、誓約書などを作成します。
関係機関との調整
必要に応じて、農業委員会、都市計画担当課、道路管理者、水路管理者などと協議します。
農業委員会への申請
許可申請または届出を行います。審査期間は内容により異なります。
許可・届出完了
許可書または受理通知書が交付され、転用が可能になります。
■ よくあるご相談(Q&A形式)
このほかにも多くの質問と回答を掲載しています。
詳細はこちらをご覧ください。
Q. 農地転用に必要な書類が揃っていません。相談できますか?
A. はい、可能です。登記記録・地図・公図・地積測量図など、必要資料の収集からサポートします。
Q. 自分の農地が「許可」なのか「届出」なのか分かりません。
A. 区域区分(市街化区域・市街化調整区域・農振地域)を調査し、適切な手続きを判断します。
Q. 農地に家を建てたいのですが、どこから始めればいいですか?
A. 農地転用の可否を調査し、必要な手続きの流れをご説明します。境界確定や建物登記が必要な場合もワンストップで対応できます。
Q. 相続した農地を宅地として利用したいのですが可能ですか?
A. 可能かどうかは区域区分や周辺状況によります。まずは調査し、最適な方法をご提案します。
Q. 東三河以外でも対応できますか?
A. 新城市・東三河を中心にしていますが、内容や場所に応じて周辺地域も対応可能です。
■ 対応エリア
新城市、豊川市、豊橋市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村など東三河全域。周辺地域についても、内容に応じて対応可能です。
■ 行政書士 × 土地家屋調査士のワンストップ
農地転用は行政書士の業務ですが、
転用後に必要となる
- 境界確定
- 測量
- 建物登記(表題登記・種類変更登記・滅失登記)
など、土地家屋調査士としての業務も同じ窓口で対応できます。
複数の事務所を行き来する必要がなく、手続きの流れを意識したサポートが可能です。
※開発許可業務は現在お受けしていません。