【徹底解説】相続土地国庫帰属制度で帰属できる土地・できない土地の違い

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【徹底解説】帰属できる土地 vs. 帰属できない土地|相続土地国庫帰属制度

土地家屋調査士が“帰属可能”か“対象外”かの境界を具体例で詳解。申請前に必読です!

📘 制度の概要をまだ読んでいない方へ

✅ 注意事項:帰属の可否はあくまで「原則」であり、最終判断は法務局

本記事で紹介した「帰属できる土地」「帰属できない土地」の分類は、制度上の原則に基づく一般的な目安です。
実際の申請においては、土地の状況・権利関係・現地調査結果などを踏まえ、法務局による個別判断が行われます。

そのため、原則上「帰属可能」と思われる土地でも、追加資料の提出や整備が求められる場合があります。
また「対象外」とされる土地でも、条件を満たすことで申請可能となるケースもあります。

▶ ご自身の土地が制度の対象かどうかを正確に判断するには、事前の現地調査・測量・法務局との確認が不可欠です。
土地家屋調査士として、制度の運用実績に基づいたアドバイスとサポートを提供しておりますので、お気軽にご相談ください。

1. 国への帰属ができる土地の条件

次の全てを満たす土地が「帰属可能」となります。

条件 解説
相続または遺贈で取得 生前贈与や購入では対象外。相続発生後に取得した土地のみ。
遠隔地かつ利用予定なし 自己利用・賃貸・売却予定がなく、二次利用も見込めない土地。
管理負担が大きい 雑草・倒木・崖崩れなど常時管理が必要で、維持コストが過大。
共有名義は全員同意 共有地の場合、原則全共有者の申請が揃っていること。
耕作放棄地・山林 過去に農作物があったが現在使われておらず、整備に高コスト。
雑種地 資材置場や廃車置き場として放置され、再利用プランがない土地。
小規模宅地(売却見込なし) 住宅が取り壊され更地状態、売却や活用予定がない宅地。

2. 帰属対象外となる土地の条件

以下に該当する土地は、制度の対象外となり帰属申請ができません。

条件 理由・注意点
建物・工作物が残存 建物や車両、動産等が地上にあると対象外。申請前に撤去が必要。
道路・公共用地 道路用地、上下水道用地など公共管理が前提の土地。
境界未確定 境界標が未設置、測量図が未作成の土地は申請不可。
災害リスクが高い 崖崩れ危険地、土砂災害警戒区域など。
権利関係に問題 抵当権・地上権・賃借権などが設定されている土地。
農地(耕作継続中) 現に農業用として利用中の土地は対象外。
国立公園内の土地 公園管理者の許可が必要な自然保護区域。
国や自治体が既に管理 公園、緑地、河川敷など既に公共管理下にある土地。

3. ケーススタディ:分かりやすい具体例

  • 例1:山林(売却見込なし・年1回草刈必須)→ 帰属可能
  • 例2:小規模宅地(敷地内小屋あり)→ 整備・撤去後に再申請
  • 例3:市街化区域の宅地(再開発計画あり)→ 売却・寄付検討
  • 例4:耕作放棄田(雑草繁茂・遠隔地)→ 帰属可能
  • 例5:共有山林(共有者全員同意済)→ 帰属可能
  • 例6:市街地駐車場跡地(アスファルト撤去要)→ 撤去後に申請可
  • 例7:河川敷(河川管理者の管理下)→ 対象外
  • 例8:畑(現在耕作中)→ 対象外
  • 例9:国立公園境界内の雑種地(保護区域内)→ 対象外

各事例の測量・境界確認ポイントは異なります。詳しくはご相談ください。

4. まとめ&無料相談のご案内

本記事で「帰属可能な土地」と「対象外の土地」を整理しました。
「うちの土地はどちらだろう?」とお悩みの方は、ぜひ無料相談をご利用ください。
土地家屋調査士 淵名事務所が、相続国庫土地帰属制度の実績がある司法書士と協力し、現地調査から申請までトータルサポートします。


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