【随時更新中】登記や測量に関するよくあるご質問について

土地に関すること
隣の土地との境界をはっきりさせるには?
  1. まずは土地家屋調査士にご相談ください。
  2. 古い地図や公的な資料を集めて調べます。
  3. 現地で測量を行い、実際の境界を確認します。
  4. ご近所の方にも立ち会ってもらい、境界線を一緒に確認します。
  5. 確認後、境界を示す杭を設置し、書類を作成します。
土地の測量にかかる費用はどれくらい?

一般的には40万円~50万円程度が目安です。
ただし、土地の大きさや形、周辺環境によって増減します。
まずは現地を拝見し、詳しいお見積りをご提示します。

登記簿に書かれた面積と実際が違うことはある?

古い記録のままだと、実際の面積とずれる場合があります。
正確な測量で新しい面積を出し、必要であれば登記簿の数値を訂正する手続きを行います。

建物に関すること
新築した建物の登記はどうすればいい?

建物が完成したら、構造や床面積を測量し、法務局に「建物表題登記」を申請します。
完成後1ヶ月以内の申請が義務付けられているので、早めにご相談ください。

増改築したときに必要な手続きは?

部屋を増やしたり、延床面積を変更した場合は「建物表題変更登記」が必要です。
工事前後の図面や工事完了図をそろえ、法務局で手続きを行います。

建物を取り壊したときはどうすればいい?

解体後に「建物滅失登記」を申請します。
解体業者の証明書や現場写真を添えて提出すると、登記簿から建物情報が抹消されます。

共有の建物を区分所有にするには?

マンションなどで区分所有に登記するには「区分建物表題登記」が必要です。
各戸の床面積や専有部分と共用部分の範囲を明確にして申請します。

相続国庫土地帰属制度に関すること
相続国庫土地帰属制度とは何ですか?

相続や遺贈によって取得した土地を、管理や固定資産税の負担を避けるために
国に返還できる制度です。遠隔地や利用予定のない土地を放置することで
発生する所有者不明土地を防止することを目的としています。

どんな土地が対象になりますか?

対象となる要件の例として、以下の条件があります。
・建物や担保権・使用収益権が設定されていない
・他人による利用がなく、境界や権利関係が明確であること。
・地目や面積、地域の指定は問いません。
他の条件については、法務省HPをご参照ください。

誰が利用できますか?

相続や遺贈により対象土地の所有権を取得した相続人・受遺者が申請できます。
相続登記が未了のままでも、必要な書類を提出すれば申請が可能です。

申請手続きの流れは?

1. 土地所在地を管轄する法務局に「相続国庫土地帰属申出書」を提出します。
2. 審査完了後、承認または不承認の通知があり、不承認の場合は引き続き相続登記等の検討が必要です。

手数料や費用はかかりますか?

1.申請時:土地1筆につき14,000円(土地の所在地等により変わります)
一度納付された手数料は、審査結果にかかわらず返還されませんのでご注意ください。
2.承認時:土地1筆につき200,000円(土地の所在地等により変わります)
3.専門家への報酬(目安):土地1筆につき300,000円~(土地の所在地等により変わります)