相続した土地の国庫帰属(申請・調査)ならなら
新城市・東三河の土地家屋調査士ふちな事務所
■ 相続土地国庫帰属制度とは
相続により取得した土地について、管理が困難であったり、利用予定がない場合に、一定の要件を満たすれば国に引き取ってもらえる制度です。
法務局が審査を行い、要件を満たす土地について「承認」を受けることで、土地を国庫に帰属させることができます。
行政書士として申請書類の作成を行い、土地家屋調査士として現況調査・境界・測量の確認を一貫して対応します。
■ 国庫帰属制度の対象となる土地
制度の対象は「相続により取得した土地」です。
ただし、どの土地でも引き取ってもらえるわけではなく、以下のような要件があります。
■ 国庫帰属制度の主な要件
国に引き取ってもらうためには、次のような条件を満たす必要があります。
● 境界が明確であること
隣接地との境界が不明確な場合は、境界確定が必要です。
● 土地に管理上の支障がないこと
・建物が残っていない
・崩壊の危険がない
・樹木の伐採が必要な状態でない
・土壌汚染がない
など、土地の状態が審査されます。
● 他人の利用がないこと
地役権・通行利用・賃貸借などがある場合は対象外となることがあります。
● 公共用地や管理困難な土地でないこと
崖地、管理困難な山林、私道などは承認されない可能性があります。
※土地の状況により、追加の調査や補修が必要になる場合があります。
■ 国庫帰属制度の流れ
事前相談・制度の適用可否の確認
土地の状況、境界、利用状況、法令制限などを確認し、制度の利用が可能か検討します。
現況調査・資料収集
登記記録、地図・公図、地積測量図、過去の測量図、官民境界資料などを確認し、現地調査を行います。
境界の確認(必要に応じて)
境界が不明確な場合や隣接者と争いがある場合は、申請は却下されます。
申請書類の作成
申請書、現況調査報告書、図面、写真、説明資料などを作成します。
法務局への申請
必要書類を提出し、審査を受けます。
承認・負担金の納付
承認された場合、法務局から通知があり、負担金を納付します。
国庫帰属の完了
負担金納付後、土地が国に帰属します。
■ よくあるご相談(Q&A形式)
このほかにも多くの質問と回答を掲載しています。
詳細はこちらをご覧ください。
Q. 境界がはっきりしていません。申請できますか?
A. 境界が不明確な場合は、境界確定が必要です。調査士として測量・立会いまで対応します。
Q. 建物が残っています。国庫帰属できますか?
A. 建物がある場合は対象外です。滅失登記が必要な場合は調査士として対応できます。
Q. 相続した土地が山林ですが、国に引き取ってもらえますか?
A. 山林は「管理困難地」と判断されることが多く、個別の調査が必要です。まずは現況を確認します。
Q. 道路や水路との境界が不明確です。どうすればいいですか?
A. 官民境界の確認が必要です。道路管理者・水路管理者との協議も含めて対応します。
Q. 東三河以外でも対応できますか?
A. 新城市・東三河を中心にしていますが、内容に応じて他の地域も対応可能です。
■ 対応エリア
新城市、豊川市、豊橋市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村など東三河全域。周辺地域についても、内容に応じて対応可能です。
■ 行政書士 × 土地家屋調査士のワンストップ
国庫帰属制度は、
- 現況調査
- 境界の確認
- 測量
- 申請書類作成
など、行政書士と土地家屋調査士の両方の専門性が必要となる手続きです。
ふちな事務所では、これらを 一つの窓口でまとめて対応 できます。