建物表題登記・種類変更登記・滅失登記なら
新城市・東三河の土地家屋調査士ふちな事務所

新城市・東三河全域対応/初回相談無料

建物の登記は、住宅ローン・売買・相続など、
大切な手続きのスタート地点となる重要な作業です。

「何を準備すればいいのか分からない」「書類が揃っていない」
そんな状態でも大丈夫です。
元公務員の土地家屋調査士が、必要書類の準備から申請までワンストップでサポートします。

こんなお悩みはありませんか?

建物の表題登記をしたい

新築したのに登記がまだで、住宅ローンが進まない

建物の種類変更をしたい

住宅を店舗にした、物置を事務所にした など

建物を取り壊したので滅失登記をしたい

解体後に登記が残っていて困っている

相続や売却のために登記を整えたい

売買や相続手続きをスムーズに進めたい

建物登記の主な種類

1

表題登記 (新築したとき)

建物を新築したら、完成後1か月以内に表題登記が必要です。

新築一戸建てやマンションを建てた際、まだ法務局に記録がない建物について、所在・家屋番号・種類・構造・床面積などを新しく登録する手続きです。怠ると過料の対象になるほか、登記が完了しないと住宅ローンの融資が実行されません。

【主な必要書類】
建築確認通知書/検査済証(あれば)/案内図・配置図/施工業者の証明書類/所有者の住民票/委任状 など

新築住宅の外観イラスト(表題登記)

2

種類変更登記 (用途が変わったとき)

住宅 → 店舗、物置 → 事務所 など、建物の使い方が変わった場合に必要です。

リフォームや用途変更によって登記簿の「種類」と現況が一致しなくなった場合に行う手続きです。現況と登記内容が異なると、売買・融資・相続で不都合が生じることがあります。

【主な必要書類】
変更後の状況が分かる資料/案内図・平面図/建物図面/委任状 など

用途変更の外観イメージ(種類変更登記)

3

滅失登記 (建物を取り壊したとき)

建物を解体したら、1か月以内に滅失登記が必要です。

建物を取り壊したり、天災で消滅した場合に行う登記です。放置すると、固定資産税がかかり続けたり、売買・相続・新築の融資に支障が出ることがあります。

【主な必要書類】
解体証明書/業者の証明書類/案内図/委任状 など

建物解体のイメージ(滅失登記)

手続きの流れ

STEP 01

お問い合わせ

STEP 02

現地調査・
必要書類の確認

STEP 03

図面作成・
申請書作成

STEP 04

法務局へ申請

STEP 05

登記完了の
ご報告

書類が揃っていなくても大丈夫です。必要なものを一緒に確認していきます。

よくあるご質問

このほかにも多くの質問と回答を掲載しています。詳細はこちらをご覧ください。


よくあるご質問(FAQ)の一覧ページを見る

Q.書類が揃っていません。相談できますか?

A.はい、できます。必要書類のご案内からサポートします。

Q.建物の用途が変わったかどうか判断できません。

A.現地の状況を拝見し、登記上の変更が必要かどうか判断いたします。

Q.解体したのに登記が残っていると言われました。

A.滅失登記が必要です。状況を確認のうえ、速やかに手続きを進めます。

行政書士・土地家屋調査士 ふちな事務所が選ばれる理由

理由 1
元公務員の実務経験 × 法務・行政手続きの専門性

公務員としての経験を活かし、行政手続き・登記手続きの流れや実務運用を熟知しています。「役所の考え方」「審査のポイント」を踏まえた、確実でスムーズな手続きを提供します。

理由 2
新城市を中心に、東三河全域をカバーする地域密着型の対応力

新城市を中心に、豊川市・豊橋市・田原市・設楽町・東栄町・豊根村など、東三河全域に対応可能です。地元の地形・地籍図のクセ、役所ごとの運用の違いを熟知しているため、「この地域のことを分かっている専門家に頼みたい」という方から選ばれています。また、東三河周辺エリアへの出張にも柔軟に対応しています。

理由 3
行政書士 × 土地家屋調査士のワンストップ対応

ふちな事務所は 行政書士と土地家屋調査士の両資格を保有しています。そのため、建物登記・土地登記だけでなく、相続・農地転用・許認可などの行政手続きまで一つの窓口でまとめて対応可能です。複数の専門家に依頼する必要がなく、手続きの抜け漏れやタイムロスを防げるため、「一度で全部相談できて助かる」と好評です。

理由 4
初回相談無料・オンライン相談対応

「まずは話だけ聞きたい」という方も安心。初回相談は無料です。忙しい方や遠方の方には、オンライン相談にも対応しています。

対応エリア

愛知県:東三河地区(新城市、豊川市、豊橋市、蒲郡市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村)

ほか県内全域

静岡県:浜松市、湖西市、磐田市

※トータルステーションによる測量を行わない土地業務及び建物業務であれば、主な業務地域以外のエリア(例.東京都、大阪府)も対応可能です。

ただし、旅費交通費が別途発生する場合があります。

上記の際はご相談ください。

建物の登記でお困りの方へ

書類がなくても、状況が整理できていなくても大丈夫です。
まずはお気軽にご相談ください