農地転用(許可・届出)なら
新城市・東三河の土地家屋調査士ふちな事務所

■ 農地転用とは

農地を宅地・駐車場・事業用地など、農地以外の用途に変更する際に必要となる手続きです。

農地法に基づき、農地の所在地・面積・転用目的・事業計画などが審査され、許可または届出が必要になります。
行政書士として、区域区分の調査から必要書類の作成、農業委員会への申請まで一貫して対応します。

■ 農地転用の種類(農地法に基づく4区分)

● 農地法第4条許可(自己の農地を自ら転用)

農地の所有者自身が、農地を宅地・駐車場・事業用地などに転用する場合に必要です。

● 農地法第5条許可(権利移動+転用)

農地を売買・賃貸し、買主・借主が転用する場合に必要です。
「権利移動」と「転用」が同時に行われるケースです。

● 農地法第4条届出(市街化区域内の自己転用)

市街化区域内の農地を、所有者自身が転用する場合は許可ではなく届出で足ります。

● 農地法第5条届出(市街化区域内の権利移動+転用)

市街化区域内の農地を売買・賃貸し、買主・借主が転用する場合は届出で足ります。

※区域区分(市街化区域/市街化調整区域/農振地域)により、必要な手続きが大きく異なります。

■ 農地転用が必要になる主なケース

  • 農地に住宅を建てたい
  • 農地を売却するために転用が必要と言われた
  • 相続した農地を宅地として利用したい
  • 駐車場や資材置場として使いたい
  • 農地を事業用地として利用したい
  • 市街化区域内の農地を宅地にしたい

■ 農地転用の流れ

事前調査(区域区分・農振除外の要否・法令制限の確認)

都市計画区域、農振地域、用途地域、接道状況などを確認し、許可・届出の区分を判断します。

必要書類の収集

登記記録、地図、公図、地積測量図、土地利用計画図、排水計画資料など、申請に必要な資料を揃えます。

申請書類の作成

申請書、事業計画書、位置図、平面図、資金計画、誓約書などを作成します。

関係機関との調整

必要に応じて、農業委員会、都市計画担当課、道路管理者、水路管理者などと協議します。

農業委員会への申請

許可申請または届出を行います。審査期間は内容により異なります。

許可・届出完了

許可書または受理通知書が交付され、転用が可能になります。

■ よくあるご相談(Q&A形式)

このほかにも多くの質問と回答を掲載しています。

詳細はこちらをご覧ください。

Q. 農地転用に必要な書類が揃っていません。相談できますか?

A. はい、可能です。登記記録・地図・公図・地積測量図など、必要資料の収集からサポートします。

Q. 自分の農地が「許可」なのか「届出」なのか分かりません。

A. 区域区分(市街化区域・市街化調整区域・農振地域)を調査し、適切な手続きを判断します。

Q. 農地に家を建てたいのですが、どこから始めればいいですか?

A. 農地転用の可否を調査し、必要な手続きの流れをご説明します。境界確定や建物登記が必要な場合もワンストップで対応できます。

Q. 相続した農地を宅地として利用したいのですが可能ですか?

A. 可能かどうかは区域区分や周辺状況によります。まずは調査し、最適な方法をご提案します。

Q. 東三河以外でも対応できますか?

A. 新城市・東三河を中心にしていますが、内容や場所に応じて周辺地域も対応可能です。

■ 対応エリア

新城市、豊川市、豊橋市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村など東三河全域。周辺地域についても、内容に応じて対応可能です。

■ 行政書士 × 土地家屋調査士のワンストップ

農地転用は行政書士の業務ですが、
転用後に必要となる

  • 境界確定
  • 測量
  • 建物登記(表題登記・種類変更登記・滅失登記)

など、土地家屋調査士としての業務も同じ窓口で対応できます。

複数の事務所を行き来する必要がなく、手続きの流れを意識したサポートが可能です。

※開発許可業務は現在お受けしていません。

■ ご相談・お問い合わせ

農地転用は区域区分や法令制限により、手続きが大きく異なります。
まずは現況と資料を確認し、最適な手続きの流れをご案内します。