1.建物滅失登記とは

建物滅失登記とは、すでに解体・消失した建物について、法務局の登記簿からその存在を正式に抹消するための手続きです。建物が物理的に存在しなくなっても、登記簿上に記録が残ったままでは、土地の売却・相続・担保設定などの不動産取引に支障をきたす可能性があります。

愛知県新城市で重要な登記手続きです。
土地家屋調査士が業務完了までトータルでサポートします。

項目 詳細
費用目安 4万円~
所要期間 約1週間(状況により変動)
注意事項 建物か完全に消失していることが原則
お問い合わせ 無料相談フォームへ

2.愛知県新城市での登記(建物滅失登記)の流れ(ステップ)

事前相談 → 資料調査 → 現地作業→登記申請 → 納品

3.各ステップ詳細

ステップ1:事前相談

  • ご依頼の目的をヒアリング
  • おおまかな金額、業務内容、作業案内をご案内

ステップ2:資料調査

  • 登記事項証明書や過去の図面・公図などを収集・検証
  • 新城市役所や法務局で資料閲覧

ステップ3:現地作業

  • 建物が現地に存在しないことを確認

ステップ4:登記申請

  • 登記申請書類作成
  • 管轄法務局へ登記申請

ステップ5:業務完了

  • 成果品一式を納品

4.FAQ(よくある質問)

Q1. 建物を解体したら、必ず滅失登記をしなければいけないの?

A. はい、原則として必要です。
建物が物理的に存在しなくなった場合でも、登記簿上には「建物」として記録が残っています。滅失登記をしないまま放置すると、土地の売却や相続、担保設定などの不動産取引に支障が出る可能性があります。法的義務ではありませんが、実務上は早めの申請が望ましいです。

Q2. 滅失登記にはどんな書類が必要ですか?

A. 主に以下の書類が必要です。
• 建物の解体を証明する書類(例:解体業者の証明書、工事完了報告書など)
• 建物の所有者の本人確認書類(印鑑証明書・住民票など)
• 委任状(代理申請の場合)
• 現地調査資料(土地家屋調査士が作成)
※状況によっては追加書類が必要になることもあります。専門家に相談することで、スムーズな申請が可能です。