リフォームで増築したら登記は必要?放置するリスクと手続きを土地家屋調査士が解説

【1】結論:増築したら「1ヶ月以内」に登記が必要です
キッチンを広げた、サンルームを作った、あるいは2階に子供部屋を増やした。そんなリフォーム(増築)をした際、多くの方が「工事が終わって満足」してしまい、ある重要な手続きを忘れています。
それが「建物表題部変更登記」です。
土地家屋調査士の視点:
不動産登記法により、建物の床面積に変更があった場合は、その完了から1ヶ月以内に申請することが義務付けられています。これを怠ると「10万円以下の過料」という罰則規定まで存在するのです。
不動産登記法により、建物の床面積に変更があった場合は、その完了から1ヶ月以内に申請することが義務付けられています。これを怠ると「10万円以下の過料」という罰則規定まで存在するのです。
【2】「登記しなくてもバレない」は大きな間違い?
「役所に届け出なければ、固定資産税も上がらないし、黙っていれば大丈夫だろう」……そう考える方もいらっしゃいます。しかし、現実はそう甘くありません。
- 航空写真でのチェック: 市町村の税務課は定期的に航空写真を撮影し、前年との違いをチェックしています。
- 現況調査の実施: 未登記の増築が見つかれば、調査員が調査をし、結局は固定資産税が課税されます。
※注意が必要なのは、「税金を払っている=登記されている」ではないという点です。税金だけ払っていて登記は昔のまま、という状態が最も危険です。
【3】未登記のまま放置する「3つの致命的なデメリット」
1. 銀行融資(ローン)が受けられない可能性
リフォーム資金の借り換えや、家を担保にした融資を受ける際、金融機関は「登記簿」と「現況」を厳しくチェックします。面積が1㎡でもズレていれば、融資に影響します。
2. 不動産売却ができない
家を売ろうとした際、買主は「登記上の面積」と「実際の面積」が違うことを嫌がります。結局、売却直前になって慌てて登記をすることになり、余計な費用と時間がかかります。
3. 相続時に子供たちが困る
親が亡くなり、子供が家を引き継ぐ際、未登記部分があると遺産分割や相続登記がスムーズに進みません。負の遺産を次世代に押し付けることになってしまいます。
【4】どんなリフォームに登記が必要?
| 登記が必要 | ・床面積が増える増築 ・屋根の材質変更(瓦→ガルバリウム等) ・構造の変更(木造→鉄骨等) ・用途の変更(居宅→店舗等) |
|---|---|
| 登記が不要 | ・クロスの張り替え ・外壁の塗り替え ・キッチンやトイレの交換(位置変更なし) |
【5】土地家屋調査士に依頼するメリット
増築の登記には、正確な「各階平面図」や「建物図面」の作成が必要です。これを一般の方が作成するのは非常に困難です。
淵名(ふちな)がお手伝いできること:
- 現地の精密な計測(レーザー距離計などを使用)
- 確認済証を紛失している場合の「上申書」作成アドバイス
- 隣接する建物との位置関係のチェック
- 法務局との複雑な調整・申請代行
【6】おわりに:安心を形にするのが私たちの仕事です
「昔増築したけれど、そのままになっている……」という方も、今からでも遅くありません。登記を正しく整えることは、大切な家の「履歴書」を最新の状態にすることです。
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