建物滅失登記の実例解説|申請手順・必要書類・注意点を土地家屋調査士が解説

建物滅失登記とは?|いつ・なぜ必要なのか
建物滅失登記とは、建物を解体・取り壊した後に、その建物が登記簿上から消えるように申請する手続きです。建物が現存しないにもかかわらず登記簿に残っていると、売却の際に手続きが煩雑になるなどの不利益が生じます。
特に、売却を予定している土地に古い建物が残っている場合は、早めに滅失登記を済ませておくことで、後々の手続きがスムーズになります。滅失登記は、建物の所有者が自ら申請することも可能ですが、専門的な書類作成や法務局とのやり取りが必要なため、土地家屋調査士に依頼するケースが多く見られます。
実例紹介:築50年の木造住宅を解体したケース
今回ご紹介するのは、築50年の木造住宅を解体した後、建物滅失登記を行った事例です。
依頼者は土地と建物の登記名義人で、将来的に土地を売却する予定がありました。建物は老朽化が進み、空き家状態だったため、解体業者に依頼して取り壊しを実施。その後、滅失登記の必要性を感じて当事務所に相談されました。
このケースでは、以下のような流れで手続きを進めました:
- 不動産業者・登記名義人と事前打ち合わせを実施し、売却計画と登記状況を確認
- 現地調査と登記簿の確認を実施
- 解体業者から「建物解体証明書」を取得
- 委任状を準備(代理申請の場合)
- 登記申請書を作成し、法務局へ提出
- 約1週間後に登記完了通知を受領、納品
必要書類(主なもの)と注意点
- 解体業者が発行する「建物解体証明書」
- 登記申請書(土地家屋調査士が作成)
- 委任状(代理申請の場合)
注意点:解体日と申請日が大きく離れると、法務局から追加資料を求められる場合があります。また、解体証明書の記載内容(所在地・構造など)が登記簿と一致しているかを事前に確認することが重要です。
費用と期間の目安
建物滅失登記には登録免許税はかかりません。ただし、土地家屋調査士に依頼する場合は報酬が必要です。
- 基本報酬(当事務所の場合):44,000円(税込)〜
- 現地調査・書類作成・申請代行を含む
- 未登記建物の調査が必要な場合は、別途費用が発生することがあります
申請から登記完了までの期間は通常1〜2週間程度です。法務局の混雑状況や書類の不備がなければ、比較的スムーズに完了します。
よくある質問(FAQ)
Q. 解体後すぐに申請しないとどうなる?
A. 登記簿上に建物が残ったままになるため、売却の際に余計な手続きが必要になります。
Q. 自分で申請できる?調査士に依頼すべき?
A. 自分で申請することも可能ですが、書類作成や法務局とのやり取りに不安がある場合は、土地家屋調査士に依頼することで安心かつ確実に手続きが進められます。
まとめ|建物滅失登記は早めの対応が安心
建物滅失登記は、建物を解体した後に必ず行うべき重要な手続きです。放置してしまうと、売却の際に余計な手間がかかることになります。
今回の実例のように、解体後すぐに専門家に相談し、必要書類を整えて申請することで、スムーズかつ確実に登記を完了させることができます。
新城市や東三河地域で建物滅失登記をご検討の方は、ぜひ当事務所までご相談ください。現地調査から申請代行まで、丁寧にサポートいたします。
人気ブログランキング


