マイホームを建てたら必ず必要?建物表題登記とは|放置するとどうなる?

はじめに
こんにちは。愛知県新城市の土地家屋調査士、淵名です。
マイホームの完成は人生の大きな節目。住宅ローン、火災保険、引っ越し準備などやることが山積みですが、その中でも「建物表題登記」という手続きは、意外と知られていないけれど非常に重要です。
この記事では、建物表題登記とは何か、なぜ必要なのか、放置するとどうなるのか、そして土地家屋調査士に相談するメリットまで、徹底解説します。
1. 建物表題登記とは?
建物表題登記とは、新築された建物について「どこに、どんな建物があるか」を法務局に登録する手続きです。所在地、構造、用途、床面積などの情報を登記簿に記載することで、建物の存在が公的に認められます。
2. 表題登記をしないとどうなる?
- 住宅ローンの抵当権設定ができない
- 所有権保存登記ができない
- 火災保険や相続登記にも支障が出る
- 法的義務違反で10万円以下の過料の可能性も(不動産登記法第47条)
つまり、表題登記は「マイホームの法的なスタートライン」です。
3. 表題登記の申請期限と義務
建物完成後、1か月以内に申請する義務があります。遅れると過料の対象になるだけでなく、住宅ローンの実行が遅れたり、登記手続きが複雑化する恐れがあります。
4. 表題登記に必要な書類
- 建物図面(配置図+各階平面図)
- 建築確認済証
- 工事完了引渡書
- 所有権証明書(請負契約書など)
- 住所証明書(住民票など)
図面はB4サイズで、配置図は1/500、平面図は1/250の縮尺が原則です。
5. 自分でできる?専門家に依頼すべき?
法律上、所有者自身が申請することも可能です。しかし、以下の理由から土地家屋調査士への依頼が一般的です。
- 図面作成が難しい
- 法務局とのやり取りが複雑
- 平日日中に何度も足を運ぶ必要がある
- 住宅ローンの条件として専門家依頼が必須な場合もある
6. 費用の目安
自分で申請する場合は数千円程度、専門家に依頼する場合は10万円前後が目安です(地域や建物規模によって異なります)。費用だけで判断せず、「確実性」「時間」「安心感」も含めて検討するのがポイントです。
7. よくあるトラブル事例
- 境界が曖昧で図面が作れない
- 建物の一部が越境していた
- 建築確認と実際の構造が違っていた
- 申請書類に不備があり補正が必要になった
こうしたトラブルは、専門家が事前にチェックすることで回避できます。
8. 土地家屋調査士に依頼するメリット
- 境界確認から図面作成まで一貫対応
- 法務局とのやり取りも代行
- 登記完了までのスケジュール管理
- 他の登記(地積更正・分筆など)との連携も可能
「建物表題登記だけで終わらない」からこそ、専門家の伴走が安心です。
9. 新城市・東三河での実務経験
私は新城市を中心に、東三河地域で数多くの表題登記をサポートしてきました。地域特有の地形や隣地関係、法務局の運用にも精通しており、スムーズな登記を実現しています。
10. まとめ
マイホームを建てたら、建物表題登記は「必ず必要な第一歩」です。放置すれば法的リスクや住宅ローンの遅延につながり、家族の安心を損なうことにもなりかねません。
境界確認・図面作成・登記申請まで、土地家屋調査士が一貫してサポートします。
新城市・東三河でマイホームを建てた方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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