就労資格「経営・管理」とは?改正後の最新基準を行政書士が解説

こんにちは。行政書士ふちな事務所です。

外国人が日本で会社を起業して経営を行ったり、法人の事業管理者として勤務するための在留資格が「経営・管理」です。ここ数年、この在留資格は審査基準の厳格化や見直しが続いており、2025年改正では「常勤職員の雇用義務化」「日本語能力の要件」「資本金3,000万円の扱い」など、実務の現場に直結する大きな変更が適用されています。

「日本で会社さえ作れば、簡単に経営管理ビザが取れるはず」という誤解はいまだに多く見られますが、実際には事業の実体、独立した事務所の確保、常勤職員の適正な雇用、そして綿密な事業計画の妥当性など、出入国在留管理庁が確認するポイントは非常に多岐にわたります。

この記事では、法務省の最新基準をもとに、経営・管理ビザの本質、審査における重要ポイント、申請時に必ず押さえておくべき事項を実務目線でわかりやすく整理して解説します。

💡 本記事の結論

経営・管理ビザの取得・維持において最も重要なのは、「名義だけの会社ではなく、確実な事業の実体と継続性があること」です。

2025年改正により、日本人や永住者等の常勤職員の雇用義務化や日本語能力要件がより明確化されたため、最新の基準に完全適合した事業設計が不可欠となっています。

🧭 経営・管理とはどんな在留資格か?

出入国管理及び難民認定法(入管法)において、経営・管理の対象となるのは原則として次のような活動です。

「日本で貿易その他の事業の経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動」

具体的には次のようなケースが該当します。

  • 日本国内で新しく会社を設立し、その経営者(代表取締役など)になる
  • 既存の日本の企業において、事業の管理者(取締役や部長職など)として雇用される
  • 外国法人の日本支店の責任者や、事業所の代表として赴任する

単なる「名義上の役員」や「実体の伴わないペーパーカンパニー」は当然ながら対象外となります。入管は「本当に事業としての経済活動を行っているか」「将来にわたって継続性があるか」を非常に厳しく審査します。

🧩 経営・管理で重要になる4つの柱(2025年改正後の最新基準)

近年の法改正および最新の審査要領において、特に注視すべき4つの柱を順に確認します。

① 事業所の確保(絶対的な必須要件)

法務省の基準では、事業を営むための「独立した事業所が日本国内に存在していること」が必須条件です。事業を開始する前であっても、事業所として専用に使用する施設が確実に確保されている必要があります。

【必要となる主な立証資料・ポイント】

  • 事業用の賃貸借契約書(住居用や転貸が禁止された物件は原則不可)
  • 事務所の内部・外部の写真、看板、レイアウト図
  • 電話回線、インターネット環境、事務机やPCなどの設備状況
  • 事業内容や規模に見合った適切な広さ・独立性が確保されていることの説明

自宅の一室をそのまま使うことや、実体のない「バーチャルオフィス(住所貸しのみ)」では許可が下りません。

② 事業規模の要件(常勤職員の雇用義務化 & 資本金の扱い)

2025年改正において最もインパクトが大きいのが、常勤職員の雇用義務化に関するルールです。

● 常勤職員の要件と対象範囲
事業規模を満たすための常勤職員としてカウントできるのは、法的に以下の身分・在留資格を持つ者に限定されています。

  • 日本人、特別永住者、永住者
  • 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

※注意点として、就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務や特定技能など)を持つ外国人は、この「常勤職員のカウント対象外」となるケースが多いため実務上十分な注意が必要です。

● 資本金3,000万円の扱い(誤解しやすいポイント)
法務省基準では、事業に投じられる財産の総額(資本金や出資総額)が3,000万円以上であることも事業規模の要件として挙げられています。しかし、これは「資本金が3,000万円あれば、常勤職員の雇用義務が免除されるわけではない」という点に最大の注意が必要です。

つまり、資本金の額に関わらず、適切な常勤職員の雇用やその他の事業規模要件を総合的に満たす必要があります。

③ 日本語能力の要件(新設された重要項目)

最新基準においては、事業の経営または管理に従事する者のうち、いずれかが「高度に自立して日本語を理解・使用できる水準以上」であることが求められます。

この日本語能力要件は、経営者本人が満たしている必要は必ずしもありません。会社内に日本語能力を有する常勤職員が在籍していれば要件を補うことが可能です。

  • 日本語能力試験(JLPT)N2以上等の資格証明
  • 日本の学校等の卒業証明書
  • 過去の日本国内における日本語を使用した職務経験
  • 日本語能力を持つ職員の雇用契約書や給与支払い記録

行政手続き、取引先との折衝、従業員との日常的なコミュニケーションなど、事業運営上欠かせない日本語の担保を誰が担うのかを明確にする必要があります。

④ 経営者の学歴・実務経験要件

経営者本人には、経営を安定して行うためのバックグラウンドとして、以下のいずれかの要件が求められます。

  • 大学院修得による博士・修士・専門職学位の保有
  • 事業の経営または管理に関して3年以上の実務経験(大学等での経営学専攻期間を含む)

🔄 在留期間と更新時の厳格な審査ポイント

経営・管理の在留期間には、5年・3年・1年・6月・4月・3月のいずれかが付与されます。

ビザの更新時には、初回の申請以上に以下の項目がシビアにチェックされます。

  • 事業が継続して赤字になっておらず、健全に運営されているか(決算書の審査)
  • 常勤職員の雇用体制が途切れず維持されているか
  • 税金や社会保険料の滞納がないか
  • 事務所の契約や許認可(飲食業許可や古物商許可など)が適切に維持されているか
  • 日本語能力を持つ人材が引き続き事業に関与しているか

特に「事業開始から迎える1回目の更新」は、実際の売上や税金納付の実績を伴うため、審査のハードルが高くなる傾向にあります。


まとめ

今回は、2025年改正を受けた「経営・管理」の最新基準と実務上の重要ポイントを解説してきました。

記事の要点を改めて振り返ってみましょう。

  • 経営管理ビザは、形式上の会社設立ではなく「事業の実体と継続性」が何よりも重要。
  • 独立した専用の事業所(賃貸借契約等)の確保が絶対条件となる。
  • 日本人や永住者等の常勤職員の雇用義務化が適用されている。
  • 資本金3,000万円の要件は、雇用義務の代替(免除)にはならない。
  • 日本語能力要件(経営者本人または職員による補完)のクリアが必要。
  • 更新時は、決算内容の健全性や職員体制・事務所の維持が厳しく審査される。

経営・管理ビザは他の就労ビザに比べて提出書類が膨大であり、事業計画の妥当性や法律上の要件をどこまで緻密に証明できるかが許可の成否を大きく左右します。

「日本で会社を設立してビジネスを始めたい」「経営管理ビザの最新基準に合わせて事業計画を見てほしい」「自分で申請したが不安がある」といったご相談がございましたら、ぜひふちな事務所までお気軽にお声がけください。行政書士としての豊富な実務経験に基づき、確実な申請をしっかりとサポートいたします。

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